協議離婚

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1 協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦の双方が離婚することに合意している場合に、離婚届を役所に提出して行う離婚です。

協議離婚においては、当事者だけで離婚を成立させることができ、調停離婚や裁判離婚などと比べると手間や時間がかからないというメリットがあります。統計的には、我が国の離婚のほとんどが、この協議離婚であるといわれています。

離婚届の提出先は?

離婚届の提出先は「届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場」です。本籍地以外の役所に離婚届を提出する際には、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出も必要となりますので、事前に準備をしておく必要があります(戸籍謄本は本籍地の役所で取得でき、郵送でも取得が可能です。)。

2 協議離婚の際に取り決めるべき事項

協議離婚をする際、未成年の子供がいる場合には、親権者を定めることが必要となります(親権者の指定をしなければ離婚届は受理されません。)。

また、必ず行わなくてはならないわけではありませんが、離婚してからでは話し合うことが困難になることが予想されるため、親権者の指定のみではなく、養育費面会交流財産分与慰謝料、及び年金分割等についても協議がなされることが通常です。

3 書面作成の重要性

この点、養育費や財産分与等の財産的な取り決めについては、離婚後の将来の生活設計のために重要なものとなります。ところが、協議の結果、これらの取り決めを口約束だけで行ったり、自分たちだけで書面でまとめても、離婚後にこの約束が守られない場合に速やかにいわゆる強制執行の手続を取ることができません。

そこで、そのような事態を避けるためにも、協議離婚をするに際して、養育費等の財産的な取り決めをする場合には、公証役場にて適切な内容の公正証書を作成しておくことが重要ですし、ケースによっては、調停手続を利用し、調停調書の形でまとめることを検討しても良いでしょう。

4 まとめ

協議離婚の場合、夫婦間で離婚について合意ができているケースですので、離婚を成立させること自体(その方向性自体)に争いはありません。

もっとも、離婚に際しては、解決をすべき様々な問題があり、それらの問題の条件の調整が上手くできず、なかなか協議離婚の成立に至らないこともあります。例えば、未成年の子供がいれば親権や養育費の問題、財産分与に関しては住宅ローンがあるケースなど、しっかりと処理しておくべき問題がある場合は少なくありません。

また、離婚をする場合、どの手続が適切であるか否かは、一概には言えずケースバイケースです(例えば、まずは協議離婚の形で進めた方が良いケースもあれば、速やかに申立てを行い調停手続を進めた方が良いケースもあります。)。

そのため、離婚及びその条件でお悩みの場合には、お早めに弁護士にご相談されることで、問題を適切に処理することが可能なケースもありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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