親権と監護権

pixta_39147068_S.jpg

1 親権について

親権とは

親権とは、未成年者の子を監護教育するためにその父母に認められた権利及び義務のことです。その具体的内容は、大きく分けて、①子に対する監護教育の権利義務と、②子の財産上の管理処分の権利義務になります。

法律上、婚姻中の父母に未成年の子がいる場合、親権は父母が共同で行うこととされていますが、父母が離婚をする場合には、父母のどちらか一方を親権者として定めなければならないものとされています。これは、離婚した父母に親権の円満な共同行使を要求するの通常困難であることから、離婚にあたって一方の親権を失わせる必要があるためです。

親権者の決め方

親権者の決め方は、夫婦間の協議で離婚する場合にはその協議によって決めればよいのですが、協議で離婚することができないような状況にある場合には、裁判所が父母の一方を親権者と定めることになります。

具体的には、協議ができない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続を利用して親権者を決めることになります。調停手続では、第三者である調停委員が、双方から事情を聴いた上で話し合いを進めます。調停手続で話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が双方から聴いた事情や提出された資料等一切の事情を考慮して親権者を指定することになります。

なお、離婚自体についても夫婦間で意見が対立している場合には、通常は、離婚調停の中で親権者をどちらにするかの話し合いも行われ、離婚調停手続で話し合いがまとまらなかった場合には、離婚訴訟の中で裁判官に親権者を決めてもらうことになります。

親権者指定の判断基準

裁判所は、夫婦双方の事情、子の事情等を考慮して、親権者の適正を判断するところ、この際の判断の前提となるのは、夫婦のどちらが親権者になることが子供の利益となり、子供の福祉にかなうのかという点です。

裁判所が親権者を定める際に考慮する具体的な事情としては、以下のようなものが挙げられます。

父母側(夫婦側)の事情

  1. 監護に対する現在及び将来の能力(年齢、心身の健康状態、時間的余裕)や意欲(子に対する愛情の程度)
  2. 精神的・経済的家庭環境(資産、収入、職業、住居の事情、生活態度等)
  3. 居住・教育環境(居住地域、学校関係)
  4. これまでの継続的な監護状況、実家や親族の援助の可能性等

子供側の事情

  1. 子供の年齢、性別、心身の発育状況
  2. 現在の環境への適応状況
  3. 環境の変化に対する適応性
  4. 子の意向
  5. 親族との情緒的結びつき等

2 監護権について

監護権とは

監護権とは、親権のうち、実際に子の面倒を見る、子の身上監護権のことをいいます。

離婚する場合には、父母の一方を親権者としなければなりませんが、親権と監護権を分けること、すなわち親権者とは別に監護権者を定めること(分属)も可能です(この場合、親権者は、親権から監護権を除いた権利である、子の法律行為を代理する財産管理権等を有することになります)。

監護権者の決め方

監護権者の指定の方法は、親権者の決め方と同様、夫婦間の協議ができる時は協議で決めればよく、協議ができない場合には、家庭裁判所の調停、審判手続を利用して監護者を指定することになります。また、離婚訴訟の中で決めることもできます。

もっとも、審判等では、このような分属が認められた実例はそれほど多くありません。これは、子の養育監護に適している方を親権者と定めるわけで、一般的には、親権と監護権を分属させる必要はないと考えられ、分属することによって子に不利益が生じる場合も想定されるからです。そのため、分属を希望する場合には、なるべく協議や調停の段階で話し合いをまとめる方がよいものとといえます。

離婚前の監護権者指定

離婚前であれば、夫婦はどちらも親権者となります。そこで、離婚に関する話し合いを継続する間、どちらが子の面倒を見るかは、夫婦間の協議で任意に監護権者を定めることが通常です。

しかしながら、監護権者に関する協議が上手くいかない場合は、親権者が決定するまでの間、夫婦のうちどちらかが子を養育監護することができるよう、どちらか一方を監護権者に指定するよう調停(審判)手続を利用することが考えられます(離婚前の監護権者指定)。

なお、調停(審判)を申し立てたとしても、結論が出るまでには時間がかかるので、緊急性がある場合等(例えば、夫婦の一方が子を連れ去ろうとしている場合(連れ去ってしまった場合)等です。)は、保全処分も検討することになります(これを、「審判前の保全処分」といいます。)。

3 親権者及び監護権者の変更

ひとたび親権者が指定されて離婚が成立した場合や、監護権者が別途指定されて離婚が成立した場合でも、その者が子を適切に養育していないなどの事情がある場合には、親権者の変更、監護権者の変更を求めることも可能です。法律上も、「子の利益のため必要がある」と家庭裁判所が認めるときには変更ができる旨規定されています。

このように、法律上、親権者の変更、監護権者の変更が認められるのは、あくまで家庭裁判所が、子の利益のため必要があると認めるときのみです。よって、親権者の変更、監護権者の変更を求める場合には、必ず、家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません(協議により変更することはできません。)。

調停手続では、第三者である調停委員が、双方から事情を聴いた上で、子の福祉にかなうよう話し合いを進めます。調停手続で話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が双方から聴いた事情や提出された資料等一切の事情を考慮して親権者、監護権者を変更すべきかについて審判をします。

なお、子が虐待を受けているなど、子を保護すべき緊急の必要性がある場合等は、調停(審判)の申立と同時に、保全処分を申し立てることを検討することになります(これを、「審判前の保全処分」といいます。)。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

法律相談のご予約はこちら

  • お問い合わせフォームへ

法律相談のご予約はこちら

  • お問い合わせフォームへ