事例⑨-不貞行為慰謝料の請求に対して、消滅時効の完成を主張し請求を斥けた事例

1 ご依頼までの事実経過

 Aさんは、以前に結婚している男性とお付き合いをしていました。現在はその男性とは既に別れておりますが、今回その男性の奥さん(Bさん)から、当時の交際(不貞行為)を理由として、慰謝料を請求する旨の書面が届きました。Aさんは、過去に男性と不貞関係にあったことは事実であり、慰謝料を支払わなければならないかもしれないと思いつつ、慰謝料金額がどの程度が妥当なのか分からないこともあり、弁護士に慰謝料請求に対する対応を依頼しました。

2 交渉による結果

 当事務所の弁護士は、Aさんから男性との交際の時期や経緯等について詳細に事実確認をしたところ、Aさんが男性と不貞関係にあったのはかなり昔の話でした。また、Bさんは、Aさんが男性と不貞行為にあったことを既に認識されており、その認識された時期からすると既に3年以上が経過している状況でした。そのため、法律的には、不貞行為(不法行為)による損害賠償請求権については既に消滅時効が完成しているものと考えられました。

 そこで、当事務所の弁護士は、Bさんに対して、上記事実関係について丁寧に説明した上で、消滅時効の援用する旨を通知しました。これを受け、Bさんからは、慰謝料請求については取り下げる旨回答があり、結果として、Aさんは慰謝料を支払うことなく解決に至りました。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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