事例⑦-長期間にわたって別居し婚姻費用の支払を継続してきたところ、未成年者らの成人などに伴って、離婚成立を実現した事例

1 ご依頼までの事実経過

 Aさんは、妻と婚姻後子をもうけましたが、その後Aさんの女性関係が原因となり別居に至りました。Aさんは別居に際して取り決めた婚姻費用を20年近くにわたって支払ってきましたが、自身の収入も減ってきており、また、子どもも成人したこと等から、当時取り決めた婚姻費用の減額を求めるとともに、別居が長期間に及んでいることもあり、何とか離婚を実現したいと考え、当事務所に相談・依頼をされました。

2 調停による結果(和解成立)

 当事務所の弁護士は、Aさんから別居に至った経緯、別居以降の婚姻費用の支払や離婚協議に関するやりとりなどの事情を確認し、当時取り決めた婚姻費用については事情変更により減額の余地があると考え、速やかに婚姻費用減額の調停申立てを行いました。

 また、Aさんはいわゆる有責配偶者とされる可能性が高かったものの、最高裁判決における判断基準に照らして、別居が長期間にわたっており、子どもも成人に達しているなどの事情から、一定の金銭条件によっては離婚が認められる余地もあると考え、併せて離婚調停の申立ても行いました。
 調停においては、妻側としても離婚を強く拒否するものではない意向が示されたことから、調停委員会(担当裁判官)からも、事案に照らして離婚を前提とした協議を行っていくことについて話があり、結論において、一定の解決金の支払いをすることにはなりましたが、妻側からの請求金額からは大きく減額することができた上で、調停において離婚成立を実現することができるに至りました。

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