事例⑥-離婚に際して自宅不動産を財産分与する合意をした後、自宅から出て行かない配偶者に対して、自宅からの退去及び移転登記を実現した事例
1 ご依頼までの事実経過
Aさんは、元夫と協議離婚をしましたが、その際、自宅不動産については、元夫からAさんに財産分与をすること及び所有権移転登記を行うことについて合意しました。
しかしながら、元夫は、離婚後も自宅から出て行くことなく居座っていたため、Aさんは、元夫を自宅不動産から退去させること、また、自宅不動産について所有権移転登記(名義変更)をしたいと考え、弁護士に依頼しました。
2 裁判による結果(和解成立)
当事務所の弁護士は、Aさんから離婚に至る経緯や自宅不動産の財産分与についての合意の事情などについて確認したところ、自宅不動産の財産分与については、書面での合意が成立しており、法的にも退去(明渡し)及び登記請求が認められるものと考えられました。もっとも、Aさんと元夫との事前の話合いの状況からすると、元夫が交渉によりスムーズに退去及び登記手続を行うことは考えにくかったため、当事務所の弁護士は、速やかに裁判所に訴訟を提起しました。
訴訟においては、元夫も弁護士を代理人に就けて対応をしてきましたが、担当裁判官からは、Aさんの請求が認められることを前提とした和解についての話があり、結果として、元夫が自宅建物を明け渡すこと(退去すること)及び所有権移転登記をすることについての和解が成立し解決に至りました。















