事例⑤-子どもを連れて別居した後、配偶者から子どもの監護者指定・引渡しの審判申立てがなされたが、配偶者の申立てが却下された事例
1 ご依頼までの事実経過
Aさんは、夫と離婚を考えるに至り、未だ幼い子どもを連れて別居を開始しました。
そうしたところ、夫から、子どもの監護者指定・引渡を求める審判申立てがなされたため、Aさんは子どもを夫に渡すことはできないとして、当事務所の弁護士に対応を依頼されました。
2 審判による結果(夫の申立ては却下された)
当事務所の弁護士は、Aさんから別居に至る事情や別居前のお子さんの監護状況等について詳細に聴き取りをした上で、裁判所に対して、本件においては夫ではなくAさんがお子さんを引き続き監護をしていくべきである旨主張を行いました。
そうしたところ、裁判所は、夫の申立てを認めずに却下したため、その結果、Aさんは引き続きお子さんと一緒に生活を送ることができました。また、その後の離婚調停においても当事務所の弁護士が対応し、Aさんがお子さんの親権者となり、養育費などの離婚条件についても取り決めを行った上で、離婚成立により一連の紛争について無事に解決に至りました。















