不貞行為による慰謝料請求をされた場合の検討事項

1 考え得る反論について

 不貞行為による慰謝料を請求された場合、他方配偶者及び不貞行為の相手方としては、仮に肉体関係(性交渉)があったことは事実であったとしても、事案によって、以下のような反論をできる場合があります(もちろん、肉体関係(性交渉)の事実がないということであれば、それがまずもっての反論となります。)。

① 既に婚姻関係が破綻していたという反論

不貞行為の当時、既に婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料を支払う責任が否定されます。そのため、慰謝料を請求された配偶者や第三者は、婚姻関係の破綻を主張して慰謝料請求を免れることができる可能性があります。
 この場合、裁判においては、婚姻関係の破綻を基礎付ける事実を具体的に主張して証拠により立証をしていく必要があります。

② 「既婚者だと知らなかった」という反論(不貞行為の相手方の反論)

不法行為は、「故意又は過失」によって損害を与えることをいいますので、不貞行為においては、相手が既婚者であると知らなかった(故意がなかった)し、知らなかったことについて過失がない場合には、不貞行為について不法行為は成立せず、慰謝料の支払義務も否定されます。そのため、不貞行為の相手方としては、このような反論をすることが考えられますが、裁判においては、積極的に「故意又は過失」がないことを主張立証していく必要があります。考え得る主張としては、結婚はしていないと聞いていた、結婚指輪をしていなかった、(別居により)一人暮らしをしていたなどの事情が考えられます。

③ 既に消滅時効が完成しているという反論

不貞行為を理由とした慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)は、消滅時効にかかります。そのため、不貞行為から相当期間が経過しているような場合には、消滅時効の完成を主張して、慰謝料の支払を免れるケースがあります。
 なお、仮に消滅時効が完成している場合において、慰謝料の支払義務を認めたり、慰謝料の一部を支払ってしまうと、消滅時効完成の事実を知らなかった場合でも、その時点で消滅時効の完成を主張してすることができなくなるので注意が必要です。

④ 既に損害が填補されているという反論

例えば、夫が不貞行為をし、妻が相手女性に慰謝料請求をした例を考えてみましょう。この場合において、夫が既に妻に対して十分な慰謝料を支払っていた場合、妻の精神的苦痛(損害)は既に填補されているとして、さらに相手女性に対して慰謝料を求めることはできない可能性があります。
 したがって、配偶者及び第三者は、他方配偶者が既に配偶者または第三者から慰謝料の支払いを受けている場合には、その事実を主張してその支払義務を免れることができる可能性があります。

2 配偶者と第三者との関係

不貞行為は配偶者と第三者との共同不法行為とされており、配偶者と第三者は連帯して他方配偶者に損害賠償責任(慰謝料を支払う責任)を負います。
 そして、例えば、夫の不貞相手の女性が妻に慰謝料を支払った場合、その相手女性は夫に対して負担部分についての求償を求めることができることになります。具体例で考えますと、例えば慰謝料が200万円で夫と相手女性の負担割合が5割ずつとした場合、相手女性が妻に200万円全額を慰謝料として支払ったときには、相手女性は夫に対して、負担割合の5割に当たる100万円を支払うように請求することができます。
 そのため、妻から慰謝料請求を受けた相手女性としては、例えば、夫に対する求償はしないということを条件に、慰謝料の金額の減額を交渉することもできる場合があります。

3 まとめ

一般的には、不貞行為による慰謝料は、まずは内容証明郵便が送られてくるかたちで請求されることが多いです。内容証明に記載されている内容をみると、法律用語が記載され、回答の期限が決められているため、この段階で慌ててしまう方もいらっしゃいます。
 しかし、相手が設定している期限には法律上の根拠があるわけではなく、これを過ぎたからといって法的な責任が直ちに発生するわけではありません。まずは、落ち着いて、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士からのアドバイスを受け、落ち着いて相手の言い分を読めば、反論の余地が出てくる場合もあります。
 不貞行為による慰謝料を請求された方は、ご自身に不利益が及ぶことを回避するためにも、まずは弁護士へのご相談・ご依頼を検討されてみることをおすすめします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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