不倫・不貞行為による慰謝料請求の基本

1 不倫・不貞行為と慰謝料請求

夫婦の一方が第三者と不倫した場合、より具体的にいえば、肉体関係(性交渉)を持ったような場合、他方配偶者は慰謝料を請求することができるのでしょうか。

夫婦は相互に貞操を守る義務を負っていますので、夫婦の一方が第三者と肉体関係(性交渉)を持つこと(これを「不貞行為」といいます。)は、一般的にみて、この貞操を守る義務に違反し他方配偶者に精神的苦痛を与え、婚姻共同生活の平和を害する典型的な行為といえます。

したがって、このような不貞行為は、原則として、他方配偶者に対する関係において不法行為が成立し、他方配偶者は不貞行為により被った精神的苦痛に関する慰謝料を請求することができます。

慰謝料が発生する不貞行為の範囲は?

なお、上記の慰謝料請求の原因となる「不貞行為」については、夫婦の一方が第三者と肉体関係を持つこと(性交渉)のみに限定されないとも考えられています。具体的には、性交渉類似行為や同棲、そのほか、一方配偶者の立場に置かれた通常人を基準に夫婦間の婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触をも含むものとも考えられています。そのため、必ずしも、(一方配偶者と)第三者との間で性交渉までは認められないような場合であっても、上記の他方配偶者からの慰謝料請求が否定されるわけではありません。

2 不貞行為による慰謝料請求が認められない場合

しかしながら、不貞行為がなされた当時、既に婚姻関係が破綻しているようなケースにおいては、不貞行為によって婚共同生活の平和が害されたとはいえませんので、慰謝料請求が認められません。

もっとも、婚姻関係の「破綻」の有無は様々な事情を考慮して判断がなされるものであり、「破綻」が認められるか否かはケースバイケースです。なお、一般的には、不貞行為の前に夫婦の別居が先行している場合において「破綻」と認められるケースが多いです(もちろん、別居が先行している事実だけで「破綻」とされるわけではなく、他の事情によっては「破綻」とまでは認められないケースもあります。)。

3 不貞行為による慰謝料の金額

慰謝料の金額については、法律などで明確な基準が定められているわけではありません。婚姻期間や不貞行為の期間、態様、不貞行為が原因となって婚姻破綻に至ったのか否かなどの事情を考慮して金額が算定されます。

一般的には100万円~300万円の範囲内が多いといわれますが、数十万円程度の低額なケースもあります(例えば、不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合には慰謝料は高額となる傾向があり、他方、婚姻関係の破綻にまで至らない場合には低額になる傾向があります。)。

4 不貞行為による慰謝料請求の消滅時効

上記1で述べたように、不貞行為による慰謝料請求は、法律上は、不法行為による損害賠償請求(民法709条)となります。そのため、不貞行為の事実と相手方を知ったときから3年、不貞行為の時から20年を経過すると、慰謝料請求をすることは困難となりますので、不貞行為の事実を知った後に慰謝料請求を検討する場合には、これらの期間に注意が必要です。

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