実親からの養育費と婚姻費用の算定

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妻の連れ子と養子縁組した夫からの相談例

 

 私は妻と婚姻した際に、妻の連れ子と養子縁組をしました。その後、家族3人で生活を送ってきましたが、この度夫婦関係が不和となり、離婚を前提に別居を開始しました。別居後、妻から、妻と子どもの生活費(婚姻費用)を支払うよう請求があったのですが、妻は、私と再婚した以降も、元夫(子どもの実親)から養育費の支払をしてもらっています。私が支払う婚姻費用の計算上、実親からの養育費の支払は全く考慮されないのでしょうか。

弁護士による解説

1 婚姻費用の算定方法

 

 実務上、婚姻費用については、いわゆる算定表というものを用いて検討をすることが多く、当事者双方の収入、子どもの人数及び年齢に応じて適切な算定表を用いて婚姻費用の算定を行います。

 もっとも、算定表は簡易迅速に婚姻費用の目安金額を検討するのに優れておりますが、個別の事情については考慮されていないため、算定表において考慮されていない事情が存在する場合には、そうした事情について別途考慮して適切な婚姻費用の計算を行うことになります。

2 本件ケースの場合

 

 本件では実親からの養育費の支払がなされているとのことであり、こうした事情は算定表においては考慮されてはいないため、本件での婚姻費用の計算において、この点の事情を別途考慮をすべきかという点が問題となります。

 一般的に、子どもが養子縁組をした場合、子どもの養育義務は養親が一次的に負うものとされ、実親の養育義務は二次的なものと考えられています。その観点からしますと、実親からの養育費の支払がなされているからといっても、養親の婚姻費用(養育費用)の支払が直ちに不要となるわけではありません。もっとも、実親からの養育費の支払により、子どもの養育費用分は賄われていることから、これを全く考慮しないとすると、当事者間での公平の観点からは妥当ではないともいえます。そのため、実親からの養育費の支払がある場合には、その金額など個別の事情によるところもありますが、婚姻費用の算定において一定の考慮がなされることがあります。裁判例でも、実親からの養育費の支払がなされているケースにおいて、婚姻費用の内、子どもの養育費相当部分については、実親からの養育費支払いにより賄われているとして、これを考慮して婚姻費用の金額を算定したものがあります。

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