自分の子ではないと判明した場合の対応方法

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離婚協議中の夫からの相談例

 

 この度、妻の不貞行為が明らかになり、妻とは離婚をすることになりました。その際、妻との間の子がどこか私に似ていないと従前より感じることがあったため、これを機会にDNA鑑定をしたところ、私の子ではないことが判明しました。

 このような場合、私と子の関係はどうなるのでしょうか、また、自分の子ではないのに養育費を支払う必要があるのでしょうか。

弁護士による解説

1 父子関係についての民法の規定(嫡出推定)

 

 民法では、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されること(民法772条1項)、そして、婚姻成立の日から200日後又は婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されること(民法77条2項)を定めています。

 そのため、妻が婚姻中に妊娠して出産した場合には、その子は夫の子であると推定され(嫡出推定)、法的に父子関係が認められることになり、このような嫡出推定のある父子関係を否定する場合には、「嫡出否認の訴え」を提起するしかありません。もっとも、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知ってから1年以内に提起をしなければならないとされており(民法777条)、この期間を経過してしまうと、嫡出否認の訴えによっては、父子関係を否定することを主張することができなくなってしまいます。

2 嫡出否認の訴えの出訴期間を過ぎてしまった場合

 

 それでは、形式的に嫡出推定の及ぶ場合で嫡出否認の訴えの出訴期間1年を経過してしまった場合、もはや父子関係を否定する方法はないかが問題となりますが、他の手続として「親子関係不存在の訴え」というものがあり、この訴えの場合には出訴期間の制限もありません。

 つまり、形式的には嫡出推定の要件を満たす場合でも、例えば既に完全な別居状態であったなど客観的(外観上)に嫡出推定が「及ばない」場合には、出生から1年以上経過していても、「親子関係不存在の訴え」により、法的な父子関係を否定することができるとされています。

 では、本件のように、DNA鑑定によって生物学上の父子関係が否定されているような場合、この「親子関係不存在の訴え」により、法的な父子関係を否定することはできるでしょうか。この問題について、最高裁判所は、結論として、DNA鑑定の結果、生物学上の父子関係が認められないことが明らかであっても、嫡出推定が及ばなくなるものとはいえないとして、親子関係不存在の訴えにより父子関係を争うことを否定しました。

3 本件の場合

 

 本件において、生まれたお子さんが嫡出推定される場合、出生から1年以内であれば嫡出否認の訴えにより、法的な父子関係を否定できる可能性が高いですが、出生から1年以上経過してしまっている場合には、たとえDNA鑑定により生物学上の父子関係がないことが明らかであっても、法的な父子関係を否定することはできないことになります。

 そのため、法的な原則論からしますと、父親は子に対する扶養義務があり、養育費の支払義務が認められることになります。もっとも、判例では、妻が夫の子でないことを知りながら秘匿するなどして夫が父子関係を争う機会を失ったこと、それまで夫が子のために十分な養育監護の費用を負担していたこと等を理由として、離婚後の妻による養育費請求が権利濫用に当たるとして、養育費請求を否定したものもあります。

 その他、妻に対する不貞行為を理由とした慰謝料請求を行う余地も十分にあろうと思いますので、お困りの場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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