財産分与における夫婦の片方が経営する会社の資産の取り扱い

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離婚協議中の夫からの相談例

 現在、私は妻と離婚協議をしている最中なのですが、財産分与の話になったときに、妻が、私が経営している会社の資産も財産分与の対象財産に含めるべきだ、と言ってきました。私が会社を経営していることは婚姻関係とはまた別の話ですので、会社の資産は関係ないと思うのですが、妻に分与しなければいけないのでしょうか。

弁護士による解説

1 原則

 法律上、会社は法人として独立した権利主体性を有しており、経営者と会社とはそれぞれ別の権利主体となります。そのため、会社の資産は、「会社」自身(経営者とは別個の権利主体)に帰属していることになります。 

 このことからすると、財産分与とは、「夫婦の共有財産」を分ける手続のことをいい、夫婦のどちらかの名義になっている財産が対象となりますので、「夫婦」とは別の権利主体に帰属している財産である会社の資産は、財産分与の対象財産とはならないことが原則となります。

2 例外

 しかし、裁判例の中には、会社(「法人」)の資産が実質的に「夫婦」の資産(共有財産)と同視出来る場合には、会社の資産は財産分与の対象財産になると判断したものがあります。

例えば、会社が小規模で実質は夫の個人事業と同一視でき、婚姻後に夫が会社を設立した後、妻も夫の会社経営に協力していたなどの事情があれば、会社の資産についても夫婦が共同して形成した財産であるとして、財産分与の対象となる可能性があります。

 今回のケースでも、個別具体的な事情によっては、会社の資産が財産分与の対象に含まれる可能性があります。その判断には法的な専門性が必要となり、夫婦間で話し合っても上手く解決できないことが多いです。判断に迷われたときには、弁護士に相談されることをおすすめします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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