交際相手に対する慰謝料請求

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妻の交際相手に対して慰謝料請求を考える夫からの相談例

 妻が、男性との間で、「愛してる」「会いたい」などといったメールを頻繁に交わしていることが発覚しました。しかし、2人が一緒にホテルに入る姿を捉えた写真などの証拠はありません。

 この男性に対して慰謝料を請求できるでしょうか。

弁護士による解説

1 慰謝料請求の原因となる行為

 一般的には、配偶者の行為が「不貞行為」にあたる場合には、これが慰謝料請求の根拠になると考えられています。

 慰謝料請求の原因となる「不貞行為」は、必ずしも一義的に定まってはいませんが、「配偶者以外の第三者との性交又は性交類似行為」がこれに該当すると考えられています。

 もっとも、「性交又は性交類似行為」には至らないが、「婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある他の異性との交流・接触」も、慰謝料請求(損害賠償請求)の理由となり得ることを述べた裁判例も存在します。

2 今回のケース

 今回のケースでは、「愛してる」などのメールから、現実に性交又は性交類似行為があったことまで立証するのは難しいでしょう。

 しかしながら、例えば、妻が夫も容易に確認できる状況でメールの送受信をしており、このことが妻の交際相手の男性にも容易に想定される中で、性的な内容のメールのやりとりがある場合などには、「婚姻を破綻するに至らせる蓋然性のある他の異性との交流・接触」があったといえる場合があります。この場合には、慰謝料請求(損害賠償請求)が認められる可能性があります。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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