内縁関係と財産分与

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内縁の妻からの相談例

私は、現在の交際相手と約10年間にわたって内縁関係にありましたが、この度、関係不和となり内縁関係を解消することになりました。

離婚の場合には、婚姻生活中の共有財産を清算する財産分与という制度があると聞きましたが、私のような内縁関係の解消の場合も財産分与を求めることはできるのでしょうか。

弁護士による解説

1 内縁関係解消と財産分与 

内縁とは、婚姻の届出はしていないものの、その実質において、当事者間に婚姻意思があり、共同生活を営んでいる男女のことをいいます。つまり、法律婚との違いは、婚姻の届出をしているか否かということになります。

そのため、実務では、内縁関係の解消においても、法律婚の離婚の場合のように、財産分与を認める取り扱いが一般的です。そして、その場合の財産分与の方法(対象財産やその分与方法など)は、基本的には離婚時の財産分与と同様といえます。

したがって、上記ケースにおいても、内縁関係にあった期間に形成された財産については財産分与の対象となり、その分与を求めることができます。

2 内縁相手の死亡と財産分与 

それでは、内縁相手が死亡したことによる内縁解消の場合はどうでしょうか。

この点、最高裁判所は、内縁相手が死亡したことによる内縁解消には民法768条(財産分与の規定)の類推適用は認めないと判断しました。つまり、内縁相手が死亡した場合には、財産分与ではなく相続の問題となり、離婚に伴う財産分与として、内縁関係にあったときに形成した財産の分与を求めることはできないことになりますので、注意が必要といえます。

もっとも、亡くなった内縁の配偶者に相続人が全くいない場合には、特別縁故者への財産分与の制度が適用される場合がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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