特有財産を購入費用の一部に充てた自宅の財産分与

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離婚を考える妻からの相談例

私は、夫と婚姻後、2人で住むマンションを購入する際、独身時代に預け入れていた定期預金を解約して、頭金として1000万円を支払いました。この自宅の購入代金は全部で5000万円で、残りの4000万円は夫が住宅ローンを組み、支払いました。

現在、自宅の査定額は3500万円と聞きました。自宅の名義人は、夫となっています。私が支払った1000万円は、財産分与を行う際に考慮されるのでしょうか。

弁護士による解説

1 特有財産について

特有財産とは、一般的には、夫婦の一方が、①婚姻前から所有していた財産、②婚姻中に相続・贈与等により婚姻関係とは無関係に取得した財産、③婚姻後に購入した財産ではあるものの、衣服等の明らかに夫婦の一方の専用品として使用される物等をいいます。

特有財産にあたる財産については、原則として、離婚する際の財産分与の対象にはならないと考えられています。そのため、実務上、ある財産が特有財産か否かが争われることがあります。本ケースのように、妻が独身時代に預け入れていた定期預金は、通常特有財産といえます。

なお、本ケースのように、婚姻後に購入した自宅不動産については、夫婦どちらかの名義となっていることも多いのですが、原則、これは婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産と考え、「実質的共有財産」として離婚時の財産分与の対象財産になると解されています。

2 本ケースの場合

本ケースの場合、夫婦で居住する自宅不動産を購入する際、妻側が特有財産から1000万円を支出しています。

このような場合には、離婚する際の財産分与において、当該事実を考慮し、財産分与額を決めることは可能であると考えられます。具体的には、上記事実を考慮し、婚姻後の資産(自宅不動産)の形成に関して、妻側の方が夫側よりも寄与度が大きいとして、その分、妻側の分与額(取得額)を多くみるということが考えられます。

例えば、全体的な財産分与の割合とは別に、自宅不動産について、夫婦それぞれの寄与度、分与額(取得額)を算定するという方法が挙げられます。仮に、本ケースで想定しているような金額で考えるならば、下記のような計算式で、妻側の寄与度、分与額(取得額)を算出することができます(全体的な財産分与の割合は5割とし、不動産以外の共有財産がない場合を前提としています。)。

なお、実際の事案では、本ケースとは異なり、複雑な事実関係であったりするので、夫婦の特有財産を考慮することで、話し合いがなかなか上手く進まないという事案も多いです。

1 不動産に対する妻の寄与度

(1000万円【特有財産】+4000万円【特有財産を除いた不動産の購入額】×0.5【全体的な財産分与の割合】)÷5000万円【不動産の購入額】
=5分の3

2 妻側の取得額

3500万円【現在の不動産の評価額ないしは売却額】×5分の3【妻側の不動産に対する寄与度】
=2100万円【妻側の取得額】

そのため、仮に、財産分与にあたって、自宅不動産が3500万円で売却できた場合には、その売却代金から妻側が2100万円を取得するということが考えられます。

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