保険契約の解約返戻金がある場合の財産分与
離婚協議中の夫からの相談例
私は、離婚を前提に、現在夫と別居状態にあります。先日、夫から、夫が契約者となっていた生命保険契約について、私に無断で、解約したことを聞かされました。そして、その解約返戻金については、夫が受け取ったとのことでした。
私は、夫と離婚することになった場合、この解約返戻金を一切受け取ることができないのでしょうか。
弁護士による解説
1 貯蓄型の生命保険の解約返戻金は財産分与の対象となる
貯蓄型の生命保険は、解約した場合に解約返戻金が発生します。この解約返戻金については、離婚時の財産分与の対象になると解されています。
もっとも、契約者である配偶者が、婚姻前から貯蓄型の生命保険解約を締結し、保険料を支払っていた場合には、婚姻までの期間に相当する解約返戻金は夫婦が協力して築いた財産とはいえません。また、別居後に契約者である配偶者が保険料の支払を継続している場合にも、別居後の期間に相当する解約返戻金は夫婦が協力して築いた財産とはいえません。
したがって、財産分与の対象となるのは、「婚姻後別居時までの保険料の払込期間に相当する」解約返戻金であると考えられています。
2 本ケースの場合
上記のとおり、一般的には、保険契約の解約返戻金は財産分与の対象になると考えられています。
そのため、本件のように、夫が別居後に保険契約を解約し、その解約返戻金を受け取った場合には、妻は、夫に対し、婚姻後別居時までの保険料払込期間に相当する解約返戻金(夫婦が協力して築いた財産といえるもの)については、財産分与の対象とし、分与を請求することができます。
なお、本ケースでは既に保険契約が解約されていますが、一般的な財産分与の方法としては、①保険契約を継続する場合、②保険契約を解約して返戻金の分配を行う場合が考えられます(本ケースは、結果的に②の方法をとったのと同じ結論になり得るということです。)。①の方法をとる場合には、契約を継続する契約者(配偶者)は、他方配偶者に対して、基本的には、婚姻後別居時までの解約返戻金相当額のうち一定割合(実務上、財産分与の割合は5割とされることが多いです。)の金員を代償金として支払うということになります。