不倫相手に対する慰謝料請求

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夫に不倫された妻からの相談例

夫が他の女性と不倫(不貞行為)をしていることが発覚しました。私は大変ショックを受けたので慰謝料の請求しようと考えていますが、夫に対しては、今後の婚姻生活を考えて慰謝料請求はしないとした場合、相手女性だけに慰謝料請求をすることはできるのでしょうか。また、その際の慰謝料の金額はどの程度になるのでしょうか。

弁護士による解説

1 不貞行為による慰謝料請求

慰謝料請求の原因となる不貞行為(不倫行為)とは、一般に、夫婦の一方配偶者が第三者と肉体関係(性交渉)を持つことをいいます。夫婦は相互に貞操保持義務を負っており、これに反して夫が第三者と肉体関係を持つことは妻を精神的に深く傷つけて婚姻関係の平穏を阻害するのが通常であり、この不貞行為は原則として不法行為となり、妻は慰謝料の請求が可能となります。

本件においても、夫が他の女性と肉体関係を持ったということであれば、原則、妻は不法行為に基づく慰謝料請求が可能となります。

なお、仮に、夫が他の女性と肉体関係を持ったことが明確ではない場合であっても、これと類似するような行為や婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある交流・接触等が認められれば、妻は慰謝料を請求できる可能性があります。

2 不貞行為は共同不法行為

不貞行為は、配偶者と相手方(第三者)が共同して他方配偶者を傷つける行為であり、いわゆる共同不法行為であるとされています。そのため、今回のケースでも、妻は、配偶者である夫だけでなく、相手女性に対しても請求が可能です。そして、この請求は2人に対して同時に請求することもできますし、いずれか一方にのみ請求することも可能です。

もっとも、2人に対して請求が可能といっても、回収できる金額が単純に倍になるわけではありませんので注意が必要です。

3 不貞行為による慰謝料金額

不貞行為による慰謝料金額について明確な基準はありません。そのため、婚姻期間、不貞期間、不貞行為によって婚姻破綻となったか否か等の様々な事情を考慮して決定されることになります。一般的には、100万円~300万円くらいの範囲が多いといわれていますが、不貞行為により婚姻破綻にまでは至っていないようなケースでは低額な慰謝料になることもあります。

今回のケースでは、夫に対しては婚姻生活の継続を前提に慰謝料請求をしないとすると、不貞行為により婚姻破綻には至っていないとして、相手女性に対する慰謝料金額も低額になる可能性はあるでしょう。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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