裁判離婚

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1 裁判離婚とは

裁判離婚とは、家庭裁判所において、判決によって離婚を認めてもらう離婚です。

原則として、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に離婚請求の訴状を提出します(離婚訴訟の提起)。但し、当事者間での離婚の話合いが上手くいかない場合でも、すぐに離婚訴訟を提起することはできず、調停手続を先に行わなければならないこととなっています(調停前置主義)。

そのため、実際には、離婚を求める夫や妻がまずは調停申立を行い、調停でも離婚が成立しなかった場合に、それでも離婚を実現するための手続としては離婚訴訟を提起するということになります。

2 離婚訴訟の審理

離婚訴訟においては、裁判官が、民法で定められている離婚原因(例えば、不貞行為等です。)があるか否かを審査し、これが認められる場合には離婚を認める判決をします。離婚を認める判決がなされた場合、夫婦の一方がどれだけ離婚を拒否している場合であっても離婚が成立することになります。 

この点、離婚訴訟になるケースは、調停手続で解決ができなかったケースであり、夫婦の一方(被告)が頑なに離婚を拒否している場合がほとんどです。そのため、離婚を求める側(原告)としては、上記離婚原因が存在していることを裁判官に訴え(主張し)、それを証拠で立証していかなければならず、結論(判決)が出るまで1年以上かかるようなケースも少なくありません。

もっとも、離婚訴訟で双方が主張・立証を尽くした段階(もしくは、その直前)等に、判決というかたちではなく、和解により解決が図られる場合もあります。

3 離婚訴訟で同時に解決できる事項

離婚訴訟においては、離婚請求と同時に、親権者の指定、面会交流、財産分与、養育費等に関する審理も求めることができます(これを附帯処分等の申立といいます。)。

また、離婚の原因である事実によって生じた損害賠償請求も離婚請求とあわせて提起できます。判決ということになった場合、これらの問題についても同時に判断されることになります。

4 まとめ

裁判手続は、調停手続に比べて、法律に則って厳格な手続で進められます。また、裁判手続では、どのような事実や証拠が重要かなど、専門的な知識や技術が必要不可欠ですので、ご自身で対応することは難しいかと思います。

離婚訴訟の提起を検討する場合はもちろん、離婚訴訟を提起されてしまった場合には、早期の弁護士に対するご相談・ご依頼を検討されることが大切です。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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