調停離婚

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1 調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所における調停手続を利用して行う離婚です。相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に調停申立書(及び添付書類)を提出することで、調停手続を利用することができます。

夫婦の一方が離婚したいと思っても他方が離婚を拒否している場合や、離婚については合意できていても他の条件(養育費や財産分与等)に争いがある場合、また、そもそもお互いに感情的になってしまって夫婦だけでは冷静な話合いができないような場合もあります。このような場合には、夫婦の協議による離婚は難しいですから、この調停手続を利用した離婚を検討することになります。

2 調停手続の特徴

離婚調停手続は、家庭裁判所で行われる手続ですが、その実質はあくまで夫婦の協議です。但し、調停手続きにおいては、通常、夫婦が直接顔を合わせた状態で話合いが行われることはなく、調停委員が仲介役となって夫婦の言い分を順番に聴取した上で、解決に向けた協議を進めていきます。

そのため、調停委員が間に入ることで、お互いに冷静に話合いができてスムーズに離婚が成立できるケースもあります。しかし、一方が最後まで頑なに離婚を拒否しているような場合には、調停による離婚は実現しません。

3 調停の成立

調停手続で夫婦が離婚及びそれに伴う条件(養育費や財産分与等)について合意に至った場合には、調停調書という書面の形でまとめることになります。これを調停の成立といい、確定判決と同一の効力があります。

例えば、養育費の支払について調停調書に記載しておけば、養育費の支払が滞った場合にはスムーズに強制執行の手続を取ることができますので、養育費や財産分与等についても取り決めをする場合には調停手続を利用することが有用です。費用も、裁判所に対する申立費用は1200円(郵便切手別途)ですので、費用面でも利用しやすいというメリットがあります。

これに対し、調停手続で夫婦に離婚及びそれに伴う条件について合意が成立する見込みがない場合等は、調停が成立しないものとして、事件が終了することになります(これを調停の不成立(不調)といいます。)。 

調停成立後の報告的届出

調停で離婚が成立した場合、調停成立から10日以内に、調停調書の謄本をもって、役所に報告的届出をしなければなりません。離婚自体の効力は調停成立によって発生するのですが、離婚の事実を戸籍に反映するための届出で、戸籍法で定められています。
なお、本籍地以外の役所で届出をする場合、協議離婚における離婚届と同様に、戸籍謄本も必要となりますので、調停成立が見込まれる場合には事前にご準備をいただいた方がスムーズに届出ができると思います。

4 まとめ

調停手続については、建前としてはご本人で対応可能になっていますので、ご自身で対応される方もいらっしゃいます。

しかしながら、相手に弁護士が代理人として就いている場合や法的な争点について話し合われる場合等には、やはりご自身で対応することに不安を覚えたり、ご自身では対応しきれない場面も多いかと思います。

そこで、そのような場合には、ご自身に不利益が及ぶことを回避するためにも、まずは弁護士へのご相談・ご依頼を検討されてみることをおすすめします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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