家庭内別居中の不倫

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慰謝料を請求された妻からの相談例

夫に別の男性と交際していることがバレてしまい、不倫慰謝料を支払うよう求められています。

ですが、私と夫とは日常生活でも会話をすることはほとんどなく、食事や寝室も別々でずっと家庭内別居が続いている状況です。このような実質的には夫婦の実態が既になくなっているような場合でも慰謝料を支払わないとならないのでしょうか。

弁護士による解説

1 不貞行為による慰謝料請求

慰謝料請求の原因となる不貞行為(不倫行為)とは、一般に、夫婦の一方配偶者が第三者と肉体関係(性交渉)を持つことをいいます。夫婦は相互に貞操保持義務を負っており、これに反して妻が第三者と肉体関係を持つことは夫を精神的に深く傷つけて婚姻関係の平穏を阻害するのが通常であり、この不貞行為は原則として不法行為となり、夫は慰謝料の請求が可能となります。

本件においても、妻が他の男性と肉体関係を持ったということであれば、原則、夫に対し慰謝料の支払義務を負うことになります。

なお、仮に、妻が他の男性と肉体関係を持ったことが明確ではない場合であっても、これと類似するような行為や婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある交流・接触等が認められれば、妻は夫に対し慰謝料の支払義務を負う可能性があります。

2 不貞行為による慰謝料請求が認められない場合

もっとも、判例実務上、不貞行為をした当時、既に婚姻関係が破綻していたような場合には、保護すべき婚姻生活の平穏を害したとはいえずに慰謝料請求が否定されることがあります。したがって、今回のケースにおいても、妻が不貞行為を行った当時、既に婚姻関係が破綻状態にあったと認められれば、慰謝料を支払う責任は否定される可能性はあるでしょう。

但し、一般的に、「破綻」しているか否かは、客観的に共同生活が失われている事実が重要視され、不貞行為以前に既に別居状態である場合には婚姻関係が破綻しているとされることが多いです。そのため、今回のケースのようにいわゆる家庭内別居の状態であったとしても、「破綻」までは認められない可能性が高いでしょう。

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