同居中の(家庭内別居中の)夫から婚姻費用が支払われない場合

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家庭内別居中の妻からの相談例

 

 現在、私と夫は同居していますが、ずっと夫婦としての会話はなく、家庭内別居のような状況にあります。

 このような状況になってから、夫は私に生活費等を支払わなくなりました。

 夫との離婚を考えていますが、まずは夫に生活費を少しでも負担してもらいたいと考えています。

 私は、夫に対し、生活費を請求することはできないのでしょうか。

弁護士による解説

1 婚姻費用分担義務について

 

 夫婦には、婚姻生活を送るうえで、お互いに同等のレベルの生活を相手にもさせなければならない義務があり、婚姻費用を2人で分担する義務というものがあります。婚姻費用とは、衣食住にかかる費用、医療費、子供の養育費(教育費)のような夫婦が共同生活をおくるうえでの必要な生活費用のことをいいます。夫婦の一方から、この婚姻費用の支払いがなされなかった場合には、婚姻費用の分担を請求することができます。

 一般的には、婚姻費用は、収入が多い夫または妻から収入の低い方に支払われることになります。もっとも、収入が多い(ないしは同等の)夫または妻が子供を監護・養育している場合には、収入の低い夫または妻に対し婚姻費用の支払いを請求できるケースもあります。

2 婚姻費用の分担を請求できる場合

 

 婚姻費用の分担は夫婦の義務なので、たとえ夫婦の仲が悪くなったとしても、法律上の夫婦である限り、居住形態に関係なく、婚姻費用を支払う必要があります。

 そのため、別居している場合であっても、離婚届が受理されるまでは夫婦であることには変わりがなく、別居を理由に婚姻費用の支払いを拒むことは原則としてできません。したがって、夫婦の一方は婚姻費用の分担を請求することができます。

 また、同居している場合であっても、婚姻費用の分担は別居が条件となるものでもないため、婚姻費用の適切な分担がなされていないのであれば、夫婦の一方は婚姻費用の分担を請求することができます。

 したがって、本ケースのような場合(同居している最中に夫から生活費がもらえなくなった場合)も、原則、妻は、夫に対し、婚姻費用の分担を請求することができるということになります。

3 同居している場合の婚姻費用の分担額

 

 婚姻費用の分担額に関して、夫婦が同居している場合は、別居している場合に比べ、検討しなくてはならない点が多くなることが一般的です。

 すなわち、婚姻費用の分担額は、公表されている算定表により決められることが一般的ですが、この算定表は夫婦が別居していることを前提としているため、同居中の夫婦にそのまま当てはめることができません。この算定表の金額を参考にしつつ、現在の夫婦の生活状況や家計の収支、生活費の負担割合等を考慮したうえで、調整することが必要になります。

 例えば、同居している夫婦ですと、夫婦の一方の口座から住居費、水道光熱費、保険料、携帯電話の料金等が引き落とされているケースがあり、婚姻費用を支払う必要がある者が既にこのような費用を負担しているようであれば、算定表で算出した金額を調整する必要があります。

4 まとめ

 

 本ケースのような場合、妻は、夫に対し、婚姻費用の分担を請求することができる可能性が高いといえますが、具体的にどの程度の金額を請求できるかについては、現在の夫婦の生活状況や家計の収支、生活費の負担割合等を精査する必要があります。そのため、婚姻費用の算出方法が複雑になる可能性もあり、そのような場合には夫婦双方の意見が対立してしまうことが想定されます。夫婦での話し合いや調停が長期化し、いつまでも婚姻費用が受け取れないという事態になることを避けるためにも、まずは、一度弁護士にご相談することをお勧めします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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