未払いの婚姻費用と財産分与
離婚を考える妻からの相談例
現在、私は、夫と別居しています。
私は、別居後に、夫から一切生活費をもらっていませんし、子供の学費も支払ってもらったことはありません。夫は、私よりも、多くの収入を得ています。
このまま夫と離婚することになった場合、支払ってもらっていない生活費や学費を請求することはできるのでしょうか。
弁護士による解説
1 婚姻費用とは
婚姻費用とは、一般的には、夫婦と未成熟の子という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。具体的には、居住費や夫婦の生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
この婚姻費用については、法律上、夫婦が収入の大小等に応じて、分担する義務を負っています。そして、この婚姻費用を分担する義務は、別居していても、法律上の夫婦である限り、継続的に負うことになります。そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合などは、妻は婚姻費用分担請求をすることができます。したがって、本ケースにおいても、妻は、夫に対し、婚姻費用の分担を請求することができます。
もっとも、婚姻費用分担義務は「請求したとき」から認められるというのが、現在の実務上の考え方です。そのため、未請求の過去にもらえるはずだった婚姻費用を、後になってから婚姻費用分担請求として請求しても、原則認められないということになります。
2 過去の未払いの婚姻費用を請求する方法について
それでは、別居後、夫婦の一方が婚姻費用分担義務を履行してこなかった場合、離婚する際に過去の未払いの婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。
この点、判例では、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は、財産分与において考慮され得ると判断されています。そのため、実務上、過去の未払いの婚姻費用を財産分与によって考慮することは可能と考えられており、これを財産分与に加算して請求することは可能といえます。
したがって、夫婦の一方が別居後に婚姻費用を過当に負担してきたにもかかわらず、別居後に婚姻費用が支払われていない場合(婚姻費用の調停・審判の手続がされていない場合等)には、財産分与においてこれを考慮するよう主張・立証することが必要になります。
本ケースの場合にも、妻は、夫に対し、離婚する際に、財産分与として、過去の未払いの婚姻費用を考慮するよう請求することが可能ということになります。
未払いの婚姻費用の請求の可否、請求金額の検討には専門的な判断が必要となりますので、当事者のみで結論を出すのではなく、一度弁護士にご相談されることをお薦めします。