子供名義の預金と財産分与

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離婚を考える妻からの相談例

 

 現在、私は、夫との間で離婚について話し合っています。

 私は、婚姻生活の中で、夫からもらっていた生活費の一部や、私が働いて得た収入の一部について、子供名義の預金口座に振り込んでいました。この口座にある預金は、子供のことを思い、将来子供に使ってもらうために貯金してきたお金です。

 夫と離婚することになった場合、この子供名義の預金口座にあるお金も財産分与の対象になってしまうのでしょうか。

弁護士による解説

1 財産分与の対象となる財産とは

 

 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産である共有財産を、離婚の際にそれぞれに分配することをいいます。

 そして、夫婦の共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、財産の名義にかかわらず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。そのため、夫婦の一方の名義になっている預貯金、車等も、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。

 なお、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。

2 本ケースの場合

 

 本件では、夫婦のどちらの名義でもない、子供の名義の預貯金が対象となっています。

 子供の将来のことを考え、子供に渡すことも想定し、貯金していたお金ということですが、残念ながら、これも婚姻中に夫婦の協力で築きあげたと評価できる場合は、財産分与の対象となります。

 ただし、例えば、子供が貰ったお年玉を貯めていた場合のような子供特有の財産と評価できる場合には、財産分与の対象にはならないということも考えられます。

 いずれにしても、当事者のみで結論を出すのではなく、一度弁護士にご相談されることをお薦めします。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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