夫婦の一方が負った債務の履行義務、及び財産分与上の取り扱い
離婚協議中の妻からの相談事例
先日、夫に金融機関から多額の借金があることが判明し、驚いて夫を問い詰めたところ、借金をしていたことは認めましたが、何に使ったのかについては一切教えてくれません。
夫には愛想が尽きたので離婚しようと思うのですが、夫の借金を私が支払う必要はあるのでしょうか。
また、財産分与の際、借金があることによって私の取り分が減ったりするのでしょうか。
弁護士による解説
1 夫婦の他方が連帯して債務を負う場合
原則として、夫婦の一方が借金をした場合に、夫婦の他方が当然に借金の返済をする義務を負うということにはなりません。
しかし、借金が日常家事債務に該当するような場合には、契約当事者ではない夫婦の他方も、連帯してこれを返済する義務を負うことになります。
民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」と規定しており、このような債務のことを、日常家事債務といいます。
2 日常家事債務にあたる契約とは
上記のとおり、日常の家事に関して第三者と法律行為(契約)をしたときは、夫婦の連帯債務となります。
この日常の家事に関して生じた債務とは、日用品の購入や医療・教育上の債務等は含まれると考えられていますが、この範囲は、すべての夫婦において同一ではなく、個々の夫婦によって異なると考えられています。裁判例では、日常家事債務とは個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであり、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なり、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、客観的なその法律行為の種類、性質等を考慮して判断すべきなどと示されています。
3 財産分与上の取り扱い
上記の日常家事債務にあたるような場合は、婚姻生活を維持するために生じた債務であると解され、実務上、財産分与の考慮事項になるとされています。
また、日常家事債務そのものにあたらなかったとしても、夫婦の資産形成・資産維持のために負った債務(例えば、住宅ローンや自動車ローンなど)といえる場合には、これも婚姻生活を維持するために生じた債務であると解され、実務上、財産分与の考慮事項になります。
例えば、夫婦の共有財産として1000万円が存在したとしても、夫婦の他方が婚姻生活における生活費などを補填するために600万円の借金をしたという場合、1000万円から600万円を差し引いた400万円が財産分与の対象財産となると考えることができます。
4 本件のケースの場合
本件では、夫の借金についてその使途が不明であるとのことですので、まずはどのような理由で借金を負うことになったのかについて、確認すべきです。
その借金が、日常家事債務や夫婦の資産形成・資産維持のために負った債務に該当するのであれば、財産分与において考慮される可能性があります。