面会交流について

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離婚協議中の妻からの相談例

 現在、夫と離婚協議中であり、私が長男の親権を取得することには争いがありませんが、夫から、定期的に長男と面会させるよう求められています。私がこれを拒絶することは認められるのでしょうか。

弁護士による解説

1 面会交流とは

 面会交流(権)とは、子を現実に監護していない親(非監護親)が、子に面会し、もしくはそれ以外の方法で親子としてコミュニケーションを図ることのできる権利をいいます。

  面会交流は、離婚にあたって、必要に応じて夫婦間で協議して定めることが原則となっておりますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続を利用することとなります。

2 面会交流が制限されるのはいかなる場合か

 父母が離婚して、非監護親と子が別居することになっても、子にとって非監護親が「親」であることには変わりなく、その愛情を感じられることが子の健全な成長のために重要であり、面会交流は、特段の事情がない限り、認められると考えられております。

 したがって、上記ケースにおいて、例えば、妻が夫に対して心理的なわだかまりがあるといった理由では、妻による面会交流の拒絶は認められないでしょう。

 これに対して、

・非監護親が子に対してDVに及んだことがある場合

・非監護親が子の面前で監護親に対しDVに及んだことがある場合

・非監護親が面会交流の機会に乗じて子を連れ去る危険がある場合

 などには、面会交流を実施することが、かえって子の健全な成長を妨げるおそれがありますから、上記ケースがいずれかに該当する場合には、妻による面会交流の拒絶が認められる可能性があるでしょう。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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