別居時に財産の持ち出しがある場合の財産分与

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別居中の夫からの相談例

 私は、現在、妻とは別居中です。妻と離婚に向けて協議をしているところです。
 妻は、別居する際に、自身の名義の預金と私の名義の預金を無断で持ち出しています。これらの妻が持ち出した財産は、離婚する際、財産分与の対象とはならないのでしょうか。

弁護士による解説

1 財産分与の対象となる財産とは

 財産分与は、原則として、基準時(通常は別居時とされることが多いです。)において存在する夫婦の共有財産(「特有財産」は除きます。「特有財産」の意味は下記を参照。)を対象にします。
 別居する際(別居直前)に夫婦の一方が持ち出した財産は、形式的にみれば基準時に存在しない夫婦の共有財産となり、これが財産分与の対象となるのかが問題となります。
 この点、別居に際して夫婦の一方が持ち出した財産については、原則、財産分与の場面において最終的に清算を行うべきものと考えられています。そのため、持出財産またはそれが形を変えたものを具体的に特定できる場合には、これらは財産分与の対象となり得ます。また、別居する前に多額の預貯金が引き出され、その使途が合理的に説明できない場合等にも、これに相当する額を共有財産として考え、財産分与の対象とすることが考えられます。

2 今回のケースの場合

 本ケースの場合、妻側が別居するに際して自身と夫の名義の預金を持ち出しています。これらの財産について、「特有財産」ではなく、夫婦の共有財産として具体的に特定できる場合には、財産分与の対象とすることが可能です。この場合、持ち出した預金額について、分与対象の財産に持ち戻して分与額を計算するなど、具体的な財産分与の金額を決める際に考慮されることになります。

※「特有財産」とは、一般的には、夫婦の一方が、①婚姻前から所有していた財産、②婚姻中に相続・贈与等により婚姻関係とは無関係に取得した財産、③婚姻後に購入した財産ではあるものの、衣服等の明らかに夫婦の一方の専用品として使用される物等をいいます。「特有財産」にあたる財産については、原則として、離婚する際の財産分与の対象にはならないと考えられています。

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