預貯金等の財産の持ち出しがある場合の婚姻費用

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別居中の夫からの相談例

私は現在妻と別居状態にありますが、この度、妻から婚姻費用を支払うように請求がきました。しかし、妻は婚姻中に貯めた預貯金を全て持って出て行っており、生活費に困っているということはないはずですので、私としては婚姻費用を別に支払うというのは納得がいきません。

このような場合でも、私は婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。

弁護士による解説

1 預貯金等の財産の持ち出しがある場合の婚姻費用

上記ケースのように夫(義務者)から「まずは手持ちの預貯金から生活費を出すべきだ」という主張が出てくることはよくあります。

しかしながら、婚姻費用というのは、日々の生活にかかる費用であり、原則として、別居時の持ち出しの預貯金等の財産については考慮せず、双方の収入を基礎にして算定されることが多いといえます。

もっとも、預貯金の持ち出しの金額や双方の収入等から、別途婚姻費用の分担をさせることがあまりに義務者に酷となるようなケースにおいては、義務者の婚姻費用の分担義務を否定した裁判例もあります。

2 本ケースの場合

本ケースにおいても、別居時の預貯金の持ち出しについて考慮されず、あくまで夫と妻のそれぞれの収入をベースにして、夫は婚姻費用を支払わなければならないことになる可能性が高いと思われます(持ち出した預貯金については、財産分与において考慮されることになります。)。

もっとも、ケースによってはこれを否定している裁判例があることから、まずは妻に対して、預貯金を生活費に充ててもらい、別途婚姻費用の負担はしないということで話をしてみてもよいでしょう。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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