面会交流

1 面会交流とは

面会交流(権)とは、子を現実に監護していない親(非監護親)が、子に面会し、もしくはそれ以外の方法で親子としてコミュニケーションを図ることのできる権利をいいます。

現在の実務では、この権利については、「子の監護のために適正な措置を求める権利」と理解されています。そのため、家庭裁判所も、子の利益に反する事情がない限り、原則として、非監護親と子との面会交流を認める傾向が顕著になっています。

離婚時に親権者は必ず決める必要はありますが、面会交流については、必ずしも決める必要はありません。しかし、非親権者(非監護親)となる親においては、離婚後、親権者となる親と面会交流について適切な話し合いが実現できるとは限りませんので、離婚時に面会交流についても決めておいた方がスムーズであると思われます。

なお、離婚前においても、夫婦が別居中であれば、離婚後と同様、面会交流の問題が生じますが、実務では、離婚前の非監護親からの面会交流の調停・審判申立てが認められています。

2 面会の具体的内容の決め方(求め方)

面会交流の具体的内容の決め方は、夫婦が協議によって決めればよいのですが、協議によって決められないような状況にある場合には、家庭裁判所の調停、審判手続を利用して面会交流を求めることになります。

調停手続では、第三者である調停委員が、双方から事情を聴いた上で双方の合意を目指して話し合いを進めます。調停手続で話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が双方から聴いた事情や提出された資料等一切の事情を考慮して面会交流について決めることになります。

3 面会交流に関する裁判所の基本的な考え

面会交流は、非監護親の権利である以上、面会交流が求められた際には、監護親はこれに協力する必要があります。

しかし、どの程度、どのように面会交流に対して協力をしなければならないかについて、明文の規定はありません。

そのため、裁判所においては、「子供の福祉」に合致するか否かという観点から、どの程度面会交流が認められるかを決めることになります。この点、裁判例等をみますと、裁判所は、子の年齢、子の意思、子の生活環境に及ぼす影響、親権者の意思、親権者の養育監護への影響、別居・離婚に至った経緯等を判断要素に、面会交流の内容が「子の福祉」に合致するか否かを判断しているようです。

4 決められた面会交流が守られなかった場合の実現方法

調停や審判で決められた面会交流が守られなかった場合に、決められた面会交流を実現するための方法としては、以下の手続があります。

履行勧告

非監護親は、家庭裁判所に、義務者(監護親)に対して定められた義務を履行するように勧告することを申し出ることができます。これにより、家庭裁判所は、義務の履行状況を調査の上、義務者(監護親)に対して義務の履行をするように勧告します。
ただし、これによっても監護親が勧告に応じない場合には、面会交流を実現することはできません。

間接強制(強制執行)

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければ間接強制金を課すことを警告することで、義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すものです。仮に、履行しない場合(不履行)は、間接強制金を支払うことになります。

面会交流についての間接強制が認められるためには、調停調書や審判書において、監護親がなすべき内容が具体的に特定されている必要があります。

最高裁判所も、間接強制ができる場合を「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合」としています。

再度の調停の申立て

一度、調停または審判で認められた面会交流の内容が現実にそぐわず、実現が難しくなってしまった場合に、面会交流に関し、再度調停を申し立てるという方法も考えられます。

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