養育費の請求と支払い

1 養育費について

養育費とは、一般的に、未成年の子供が社会人として自活するまでに必要な費用のことをいいます。

親は子供に対し扶養義務を負っており、この義務は親がその子供に対する親権者であるか否かにかかわらず、負うものです。離婚に伴って、一方の親が未成年の子供の親権者となった場合(未成年の子供を監護することになった場合)には、もう一方の親に対して「子の監護に必要な事項」(民法766条1項)として養育費を請求することができます。

そこで、通常は、離婚にあたって、どちらが親権者となるのか(どちらが子供を監護するのか)を決める際には、どちらがどれだけの養育費を支払うのかを決めておく必要があります。

なお、養育費の支払義務は、子供が最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」(自分(非監護親)の生活を保持するのと同じ程度の生活を扶養を受ける者にも保持させる義務)のことをいうと解されています。

2 養育費の内容

決め方

養育費の分担をどのように定めるべきかは、父母の間の問題であることから、両者が協議によって決めればよいのですが、協議によって決められないような状況にある場合には、家庭裁判所の手続等を利用して決めることになります。

離婚調停・訴訟の際に、養育費も付随して請求することができます。また、離婚後に、(子供が成人するまでは)養育費の請求のみに関して調停、審判を申し立てることもできます。

なお、離婚手続中の養育費は、婚姻費用に含まれますので、婚姻費用の分担として請求していくことになります。 

養育費の具体的な内容

 養育費の具体的な金額については、実務では、通常、養育費・婚姻費用算定表(以下では「算定表」といいます。)を用いて、算出されることになります(裁判所のホームページからもダウンロードできます。)。算定表では、子供の人数と年齢、夫婦のそれぞれの年収から、養育費の額を算出します。

この算定表においては、通常の範囲の個別的事情は既に考慮されていますので、算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合にのみ、これを考慮し、算定表から算出される金額が増減される場合があります。

また、養育費は、原則、子供が成人に達するまで(20歳まで)支払われるものとされています。この点については、子供が大学に通う場合等に大学卒業時まで養育費を請求できるのかが問題となります。

3 養育費を決めた後に事情変更があった場合

いったん調停や審判で養育費の分担額が決められた場合でも、その後、養育費の支払いを受ける者(権利者)や養育費の支払をする者(義務者)の経済状況等が変化した場合(例えば、子供が大きな病気を患った場合、義務者が失業した場合、再婚した場合等です)には、養育費の分担額の変更を求めることができます。この場合には、改めて、調停または審判の申立てをする必要があります。

例えば、養育費の支払を受ける者が再婚し、再婚相手とこの者の子供が養子縁組をした場合には、第一次的には再婚相手が子供に対して扶養義務を負うことになりますので、養育費の支払義務者は、調停等の結果、養育費の分担を免除される可能性があります(免除まで認められるかは、再婚相手の収入にもよります。)。

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