財産分与

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1 財産分与とは

財産分与とは、一般的に、婚姻生活の送る中で夫婦で協力をして築いてきた財産(夫婦の共有財産)を、離婚に際して夫婦双方の貢献度に応じて清算することをいいます(民法768条)。

2 財産分与の割合

財産分与は夫婦の共有財産を「夫婦双方の貢献度に応じて清算」することをいいますが、貢献度はどのようにして決まるのでしょうか。

この点について、実務的には、夫婦双方の貢献度(寄与度)が明確でないことが多く、原則として2分の1ずつの割合とされることが多いといえます。これは共働きか専業主婦(夫)かという事情だけで変わることは通常ありません。

もっとも、夫婦の職業や収入差などの事情によっては、財産形成の貢献度(寄与度)を2分の1ずつの割合とすることが相当でない場合があり、このような場合には割合が修正されることもあります。

3 財産分与の対象

財産分与の対象となるのは「婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産」です。そのため、婚姻前から有していた財産や、婚姻生活と無関係に取得した財産(例えば、他方配偶者が相続や贈与などで取得した財産)については、原則として「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。

「共有財産」か否かは形式ではなく実質で判断します。つまり、夫婦のどちらか一方の名義の財産であっても、それが婚姻生活において共同で取得した財産であれば、それは夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

以下、具体的に財産分与の対象となる財産について説明します。

預貯金

夫婦のいずれかの名義の預貯金は、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。また、子ども名義の預貯金であっても、その実質が夫婦の共有財産である場合(例えば、夫婦の給与を積み立てていた場合など)には、財産分与の対象となります。

もっとも、①婚姻前から有していた預貯金や、②婚姻後であっても婚姻生活とは無関係に取得した預貯金(例えば、贈与や相続で取得した場合)などは、夫婦で築き上げた共有財産とはならず、財産分与の対象には含まれません。

自動車

婚姻期間中に購入した自動車についても、夫婦で築いた財産といえますので、原則として財産分与の対象となります。

具体的な分与方法ですが、①自動車を売却する場合には売却代金を分与割合にしたがって分与する、②夫婦のいずれかが自動車を取得をする場合には、当該自動車の価値相当額を分与割合にしたがった代償金で精算をするなどの方法が考えられます。

生命保険・学資保険

生命保険には、解約返戻金のある「貯蓄型」と、解約返戻金のない「掛け捨て」があります。

このうち、貯蓄型の場合には、婚姻期間中に夫婦の共有財産から保険料を支払っていたのであれば、その期間に対応する解約返戻金が財産分与の対象となります(例えば、婚姻前から加入していた場合、婚姻前の期間に対応する解約返戻金は財産分与の対象にはならないということです。)。

具体的な分与方法ですが、①生命保険を維持して、解約返戻金額に対する分与割合に相当する額を代償金で支払う方法や、②生命保険を解約して、解約返戻金を分与割合にしたがって分与する方法があります。

なお、学資保険についても、通常、解約返戻金がありますので上記生命保険の「貯蓄型」と同様に処理をすることが考えられます。

退職金

退職金についても、一般的には、賃金の後払い的な性格を有し、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産といえるため、一定の場合には、財産分与の対象となり得ます。

もっとも、退職金については、離婚時において未払のケースも多いので、具体的な分与方法は検討が必要となります。例えば、離婚時に未払の場合には、離婚時に自己都合退職したと仮定した退職金額のうち婚姻期間に対応する金額を基準として、離婚時に清算を行ったり、実際に将来に退職金が支給された際に支払うことにする方法などが考えられます。

不動産

不動産であっても、婚姻生活において夫婦で取得した財産であれば、不動産の権利関係が、夫婦の共有名義か、他方配偶者の単独所有名義かにかかわらず、実質的に夫婦が取得した共有財産として財産分与の対象となります。

もっとも、他方配偶者が、贈与や相続によって取得した不動産である場合(つまり、他方配偶者の特有財産の場合)は、他方配偶者の特有財産として財産分与の対象にはなりません。。

なお、不動産の分与方法等については、こちらで詳しく解説しています(「よくある離婚トラブル・ご相談事例」)。

その他

上記で挙げた財産以外であっても、婚姻生活において夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。例えば、株式、宝飾品、家財道具等などです。

4 財産分与の決め方

一般的には、離婚時に財産分与を同時に決めることが多いです。そのため、協議離婚の場合であれば、公正証書を作成し、その中で財産分与の具体的な内容を定めたり、調停離婚の場合であれば、調停条項の中に財産分与の具体的な内容を定めることになります。

離婚時に財産分与を決めなかった(決められなかった)場合、財産分与は離婚時から2年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。2年以内であれば、離婚後に協議して財産分与のみを決めることもできますし、家庭裁判所に財産分与に関する調停を申し立て、その中で決めることもできます。

なお、調停が成立しない場合には、自動的に審判手続に移行することになるため、審判によって決められることになります。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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