婚姻費用の分担

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1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻した夫婦とその子の生活費をいいます。婚姻費用のことを略して「コンピ」と呼ぶこともあります。

婚姻関係にある夫婦は、お互いに扶養義務を負っていますので(民法752条)、夫婦は互いの収入等に照らしてこの婚姻費用を分担しなければなりません(民法760条)。婚姻費用の分担義務は、別居をしていたとしても、法律上の夫婦である限りなくなりません。

そのため、この婚姻費用の分担義務は、同居をして生活をしている場合にはあまり問題とはなりませんが、離婚前等に別居を開始して生計が形式的に別々になる場合には非常に重要な問題となります。

2 婚姻費用の請求方法

任意での請求

別居後でも、相手方が任意で支払ってくれれば問題はありませんので、相手方に対して婚姻費用を請求すると良いでしょう。

ただし、別居を開始する夫婦間においては感情的な対立等がある場合も多く、相手方が婚姻費用の支払を拒否するケースも少なくありません。

婚姻費用分担請求の調停(審判)の申立て

相手方による任意の支払が期待できない場合には、家庭裁判所に対して、婚姻費用分担請求の調停(審判)の申立てを行いましょう。

申立先、必要な書類について

婚姻費用の分担請求調停は、原則として、「相手方の住所地の家庭裁判所」に申し立てることになります。申立てに際しては、申立書を作成し、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付する必要があります。申立書は裁判所に備え付けてありますので、事前に戸籍謄本を取得してから裁判所に行けばスムーズな申立てが可能です。

なお、以下で述べるように、婚姻費用金額を「算定表」を使用して算出するには、収入資料(源泉徴収票、確定申告書、(非)課税証明書など)が必要となるので、こちらも準備をしておくとよいでしょう。

3 婚姻費用の金額の計算方法

調停手続は、あくまで話合いが基本になっていますので、申立人と相手方の言い分を聞いた上、双方合意が形成できればその金額が婚姻費用となります。

もっとも、通常は、感情的な対立などもあり、お互いの意見には隔たりが大きいケースが多いでしょう。その際に参考とされるのが、いわゆる「算定表」です。これは、①当事者双方の収入、②子どもの数及び年齢を基本的要素として、婚姻費用金額を簡便に算出するためのツールとして現在の実務において広く使用されています。

そのため、調停の場においても、この「算定表」により算出される金額をベースとして、当該事案の特別な事情(住宅ローンの負担があるか、子どもが私学に進学しており学費が高額であるかなど)を考慮して金額の合意を目指して協議がなされることが一般的です。

4 調停手続が成立しなかった場合

先に述べたとおり、あくまで調停手続は話合いです。そのため、当事者において合意形成ができない場合には調停は不成立となり終了します。

この場合、手続は自動的に審判手続に移行します。審判においては、裁判所が、上記で説明したような各事情を総合的に考慮して、金額を決定することになります。

5 婚姻費用はいつから請求できるか

婚姻費用については、現在の裁判所の考え方として、「請求をしたとき」から認められるというのが一般的です。そのため、例えば、別居開始から婚姻費用の請求(調停申立てなど)までの期間が開いてしまった場合には、その期間については裁判所としては認めてくれないということが多いです(ただし、過去の未払いの婚姻費用は、離婚の際の財産分与において考慮される余地はあります。)。

そのため、別居を開始した場合で、相手方から任意の支払が期待できない場合には、早々に家庭裁判所に調停の申立てを行うことが重要といえます。

6 婚姻費用の分担請求が認められない場合

既に述べたように、夫婦は、別居をしていても法律上の夫婦である限り婚姻費用の分担義務を免れないのが原則です。しかしながら、専ら婚姻関係の破綻の原因を作った配偶者が、他方配偶者に婚姻費用を請求することが常に認められてしまうことは不公平であるとも思われます。

例えば、妻が不貞行為をして夫の承諾もなく一方的に自宅を出て行き、夫に対して婚姻費用の分担請求をした場合を考えてみましょう。この場合、妻は自分が不貞行為をしておきながら同居義務を放棄して別居を開始しており、別居に至った原因は専ら妻にあるといえます。

このようなケースにおいて、妻からの婚姻費用の請求は、権利濫用などとして認められない場合がありますので注意が必要です(他方、妻が子どもと一緒に別居を開始した場合、子どもの生活費(養育費相当分)は認められます。)。

7 婚姻費用が支払われなくなった場合の対応方法

調停や審判で決められた婚姻費用を相手方が支払わなくなった場合にはどうしたらよいでしょうか。

その場合には、いわゆる強制執行により相手方名義の財産から強制的に婚姻費用を回収することができます。例えば、裁判所に債権差押命令の申立てを行い、相手方名義の預貯金や給料を差し押さえ、そこから回収することになります。この点について詳しくは「よくある離婚トラブル・ご相談事例」をご参照ください。

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