民法が定める離婚原因とは

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当事者双方が離婚に合意している場合には、特に離婚の理由を考える必要がありません。そのため、問題となるのは、夫婦の一方が離婚に反対をしている場合となります。どのような理由があれば離婚が認められるのでしょうか。この記事では、法律が定められている離婚事由について解説します。

1 法律上の離婚原因

夫婦の一方が離婚に反対をしており、話合いでの離婚(協議での離婚、及び調停での離婚)が実現できない場合、離婚裁判を提起して、裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。そして、裁判によって離婚が認められるための離婚事由は、民法770条1項各号に法定されており、具体的には次のとおりです。

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
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  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
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  • ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
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  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
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  • ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

上記①~⑤の離婚事由が存在しない場合、裁判上の離婚は認められないことになります。以下では、それぞれの事由について具体的に見ていきたいと思います。

2 不貞行為(1号)

この「不貞行為」とは、具体的には、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、ここに「性的関係」とは、通常、性交渉を意味するものと考えられています。そのため、「不貞行為」という離婚事由に該当するためには、原則性交渉がなければなりませんが、性交渉に至らない関係であっても、その関係性いかんによっては、5号に定められている「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚事由に該当するとして離婚が認められることがあります。

また、過去の「不貞行為」が離婚事由に該当するかは議論があるところで、「不貞行為」があった後、長期間婚姻関係が継続していた場合には、その「不貞行為」を許したとみなされる可能性があります。

なお、実際の裁判において、「不貞行為」の立証は離婚を求める側が行う必要がありますが、相手がこの事実を否定している場合には、この立証は困難なことも多いです。

3 悪意の遺棄(2号)

ここにいう「悪意の遺棄」とは、正当な理由もなく、夫婦として相互に負っている同居・協力・扶助義務を履行しないような場合をいいます。

しかも、ここでは、「悪意」であることを要しますので、単に遺棄の事実等を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の断絶を考え、またはこれを容認する意思まで必要と解されています。この点、裁判例では、半身不随となった配偶者を置き去りにして、その後生活費を送金していないといった事案で「悪意の遺棄」に該当するとされたものなどがあります。

なお、「悪意の遺棄」には当たらないケースでも、その他の事情を総合的に考慮した結果、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当するとされるケースもありますので、注意が必要です。

4 3年以上の生死不明(3号)

生存を最後に確認できたときから、3年以上もの間「生死不明」である場合をいいます。ここの「生死不明」とは、生きているか不明であり、また、死んでいるかも不明な場合をいいます。つまり、生きてはいると思われるけれども、どこにいるかは不明であるというようないわゆる「行方不明」とは異なります。この場合は、ここにいう「生死不明」には該当しません。

もっとも、例えば、夫婦の一方が不貞相手と一緒に行方をくらませて婚姻費用の支払をしないような場合には、上記「悪意の遺棄」に該当する可能性もありますし、その他の事情いかんによっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとされる可能性もあるでしょう。

なお、夫婦の一方が長期にわたって「生死不明」の場合、失踪宣告を得ることによっても婚姻関係の解消は可能です。しかし、失踪期間7年間を待たなくても、本号に基づき3年間で離婚請求が可能となっています。また、失踪宣告の場合ですと、宣告後に夫婦の一方の生存が判明して宣告が取り消されると、婚姻解消の効果はなくなりますが、本号に基づき離婚した場合には、後日生存が確認できた場合であっても、離婚の効果に影響はありません。

5 回復の見込みがない強度の精神病(4号)

「精神病」とは、統合失調症や双極性障害(躁うつ病)などの精神病を意味するものといわれており、一般的に、いわゆる認知症やアルコール中毒などの症状については、この「精神病」には該当しないとされています。

しかし、統合失調症などの「精神病」に該当した場合でも、それが「回復の見込みがないほど強度」、具体的には夫婦の協力扶助義務を十分に果たせない程度の状態に至っている必要があり、ケースによってはこの離婚事由には該当しないとされる場合もあります。裁判所としても、精神病者の療養看護の必要性等から、「精神病」を理由に直ちに離婚を認めることについては抵抗があるようで、本号を理由に離婚を求める場合には、これまで誠実に療養と生活の面倒をみてきたことや、今後の療養、生活等に具体的な見込みが立っていることが必要とも解されています。

他方で、認知症などであっても、事情によっては5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められるケースもあります。

6 婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

5号に定められている「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、1号から4号の例示を受けた一般的条項であり、いわゆる婚姻関係が破綻して回復の見込みがないような場合を意味するといわれています。

そのため、1号から4号に該当しないようなケースであっても(たとえば、夫婦の一方の暴行や虐待を理由とする場合(DV事案)、性格の不一致や価値観の違いを理由とする場合、性生活の不能を理由とする場合等)、具体的な事情の下で、既に婚姻関係が破綻していて回復することはできないであろうと認められる場合には、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚請求が認められることになります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるか否かについては、具体的な基準はなく、別居の有無・期間、当事者双方の意思、関係不和に至った原因(事情)、未成熟子の有無・年齢などの様々な事情を考慮して判断されることになります。特に、別居の有無・期間については、客観的に夫婦の共同生活が存在しないことが明らかですから、通常、婚姻関係の破綻を基礎付ける意味で重要な事実であるといえます。

性格の不一致やモラハラ行為等は離婚原因になる?

なぜ離婚をしたいのですかという質問をした際、「性格の不一致」や「モラハラ行為」という回答がなされることがよくありますが、これらがただちに離婚事由に該当することにはなりません。しかも、これらを証明する客観的な証拠等は残っていないことが多いです。

通常、夫婦間においては大小差異はあれど「性格の不一致」は存在するものですし、具体的な行為が「モラハラ」にあたるかどうかは聴く人によって評価が分かれる場合もあります。これらが「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚事由として認められるためには、具体的にどのような「性格の不一致」が存在しているのか、その原因や事情がどのようなものか、具体的にどのような状況においての言動なのか、そのような言動はいつからはじまったものなのか、その「性格の不一致」、「モラハラ行為」により婚姻関係が破綻し、修復がもはや不可能であるのかという点を掘り下げて検討していくことが不可欠といえます。

7 まとめ

日本においては、離婚をしたいと考えた際、夫婦が離婚に合意しない場合には、上記で述べたような法律で定められた離婚事由が存在しなければなりません。そして、実際に、離婚裁判を提起した場合には、これらの離婚事由の存在を、離婚を求める側(原告といいます。)において立証しなければならず、立証するために必要となる証拠の収集等が不可欠であり、ケースに応じては事前に必要な証拠の収集等を行っておくべきといえます。

そのため、離婚をお考えになられている場合には、早めに弁護士に相談をすることで、ご自身のおかれている状況を正確に把握して事前に準備を進めることが可能な場合もありますので、一度お気軽にご相談ください。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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